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2.日本のBSE対策について

我が国では、BSE対策として、飼料規制及びSRM(特定危険部位)除去等を講じています。

(1)飼料規制(2001年10月より法的措置に基づき実施)
BSEの感染源と考えられる牛由来の肉骨粉を、牛などの反すう動物を始め、全ての家畜用飼料として利用することを法律で禁止しています。これは牛でのBSE発生を防ぐために重要な対策です。

(2)SRM除去(2001年10月より実施)
BSEプリオンが蓄積するSRMの除去の徹底は、人がvCJDに感染するリスクを低減するために重要な対策です。
と畜場でのSRM除去を法律で義務付け、と畜検査員による監督のほか、定期的な実態調査を行う等、流通経路からSRMを排除する取組みを続けています。

(3)その他の対策
・BSE発生国から生体牛及び食肉等の輸入を禁止
・全ての国から肉骨粉の輸入を禁止
・飼料工場において製造工程の分離等の交差汚染防止対策を実施
・と畜場でのと畜検査員による検査、BSE検査を実施
・農場での死亡牛のBSE検査を行い、BSEの発生状況を調査

※平成20年7月 内閣府食品安全委員会事務局作成「我が国における牛海綿状脳症(BSE)の現状について」より

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